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オリパで高いカードが当たったとき、気になるのが税金です。当たっただけで税金がかかるのか、売ったら確定申告が要るのか。
先に答えを書くと、確定申告が要るかどうかは人によって違い、この記事で一律に「要る」「要らない」とは言えません。 オリパの当たりについて、国税庁が名指しで説明した資料は、当サイトでは確認できていないためです。
この記事では、判断に使う国税庁の一般的な説明を4つ並べ、税務署や税理士に相談する前にそろえておく記録をまとめます。
オリパの当たりは、国税庁の説明で名指しされていない
国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)には、懸賞の賞品や、フリマでの売却についての説明があります。ただし、オリパのようにお金を払って引き、当たった物を受け取るものが、そのどれに当たるかは書かれていません。
以下の4つは、「関係しそうな一般の決まり」です。オリパにそのまま当てはまるとは限りません。
判断に使う国税庁の4つの説明

1. 懸賞や福引きの賞金品の扱い
No.1490「一時所得」は、一時所得の例として「懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)」を挙げています。
一時所得の金額は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)」で出し、その金額の2分の1を、給与などほかの所得と合計して税額を計算する、とされています。
オリパの当たりが、この「懸賞や福引きの賞金品」と同じ扱いになるかは、国税庁の説明には書かれていません。
2. フリマやオークションで売ったときの扱い
No.1906「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」は、「インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得」を、一般的には雑所得に当たる例として挙げています。
3. 生活用の動産を売ったときの扱い
同じ No.1906 は、「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税」としています。
No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」は、課税されない譲渡所得として「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得」を挙げ、ただし「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます」としています。
トレーディングカードがこのどれに当たるかも、国税庁の名指しの説明は、当サイトでは確認できていません。
4. 会社員が確定申告をしなければならない場合
No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」は、給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象になっている人について、「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人」は確定申告をしなければならない、としています。
どの金額をこの「所得金額」として数えるかは、所得の種類によって決まります。自分の場合の数え方は、税務署で確かめてください。
相談の前にそろえる記録

オリパの当たりや売却がどの所得に当たるか、申告が要るかは、次のような点で変わりえます。
- カードを当てたときに、いくら払ったか
- 売ったときの金額と、売った回数(くり返し売っているか)
- そのカードが1枚いくらか
当てはまりそうな場合は、住んでいる地域の税務署か、税理士に相談してください。国税庁のウェブサイトの「税についての相談窓口」から問い合わせ先を探せます。
相談するときは、次の記録があると話が早くなります。
- ポイントを買った日と金額(領収メールや決済の記録)
- カードを当てた日と、そのガチャ(ポイント履歴)
- カードを売った日、売った先、売った金額
オンラインオリパでは、ポイントの購入や使った履歴がサイトに残ることが多いので、必要になったときに見返せるようにしておくと安心です。オリパスターを使っている場合も、ポイントを買ったときの決済の記録と、当たったカードの記録を控えておきましょう。
当たったカードをどうするか
売る前に、ポイントに交換する・手元に置く、という選び方もあります。比べ方は「オリパで当たったカードはどこで売る?」と「当たったカードは発送とポイント交換どっちが得?」で説明しています。
